お子さんが「バイトしたい」と言い出したとき、通信制高校だと確認することが全日制より1つ多いのをご存じでしょうか。
校則やシフトの話ではありません。通信制の生徒は、社会保険の制度上「学生」として扱われないことがあるのです。全日制のお子さんなら考えなくていい話が、通信制では現実に起こります。
バイト自体は自由って聞いたので安心していたんですが……何を確認すればいいんでしょう。
働くこと自体は自由です。ただ「扶養」と「社会保険」の2つだけは、働き始める前に親が知っておいたほうがいいんです。あとから請求が来るタイプの話なので。
この記事では、通信制高校のアルバイトについて国税庁・日本年金機構・労働基準法の原文・文部科学省だけを根拠に整理しました。ネット上の「たぶんこう」という情報は使っていません。
- 通信制高校でアルバイトはできる。登校日数が少ないぶん、全日制より時間の自由度は高い
- ただし通信制課程の生徒は社会保険で「学生」扱いされない(日本年金機構が明記)。働き方によっては本人が健康保険・厚生年金に加入する
- 親が見る壁は「扶養」と「社会保険」の2つ。就学支援金は2026年度から所得制限が撤廃されたので、収入を理由に減ることはない
- 18歳未満は夜10時以降は働けず、残業もできない(労働基準法)
\ 年間の登校日数とテストの回数は、募集要項で確認できます /
公式サイト https://nnn.ed.jp/
30秒でわかる|わが家はどこを確認すべきか
お子さんの働き方によって、気にすべき制度がまったく違います。まずここで自分の位置を確認してください。
| お子さんの働き方 | 確認すべきこと |
|---|---|
| 週10時間くらい・月3〜5万円 | 労働時間のルールだけ。税も社会保険も届かない |
| 週20時間以上・月8.8万円以上 | 社会保険(本人が加入する可能性) |
| 年間の収入が120万円に近づく | 扶養(親の税金が増える) |
| 夜の時間帯に入りたい | 18歳未満なら労働基準法で不可 |
※金額の根拠は本文で1つずつ示します(2026年9月時点)。
多くのご家庭は一番上の行で終わります。週10時間ほどのシフトなら、税も社会保険も届きません。読むべきは労働時間のルールだけです。
通信制高校でアルバイトはできる|全日制との決定的な違い
結論から言えば、通信制高校はアルバイトができます。ただ「校則がゆるいから」ではありません。理由はもっと構造的なところにあります。
校則ではなく「時間の構造」が違う
全日制の高校は、平日の朝から夕方までが授業で埋まります。バイトに使えるのは夕方以降と土日だけです。
通信制は、この前提そのものがありません。たとえばN高等学校のネットコースの場合、登校(スクーリング)は年間7〜10日程度、テストは原則年1回です(2027年度生徒募集要項)。
つまり平日の昼間が丸ごと空いている。これは高校生としてはかなり特殊な状態で、飲食店や小売店が人手を欲しがる時間帯とそのまま重なります。スクーリングの日程についてはN高のスクーリングの日数と場所で詳しく整理しています。
「平日昼に入れる高校生」は、実は貴重な戦力です。夕方以降の枠は全日制の高校生と大学生で埋まりがちなので、逆に競争が少ない時間帯を選べます。
それでも学校への届け出が要る場合がある
「通信制=完全に自由」と考えるのは早いです。届け出や許可の要否は学校ごとに違います。
N高等学校の場合、公式には「アルバイトは法で定められた範囲内で可能」と案内されています。許可証の提出が必要かどうかは、公式サイト上では確認できませんでした。在籍校(または志望校)に直接確認してください。校則まわりの公式回答はN高の校則にまとめています。
ネット上の「◯◯高校はバイト許可証が必要」という情報は鵜呑みにしないでください。年度で変わりますし、書いた人の在籍時期も分かりません。学校に電話1本のほうが確実です。
| 項目 | 全日制 | 通信制 |
|---|---|---|
| 平日の昼 | 授業で埋まる | 空いている |
| 働ける時間帯 | 夕方以降と土日が中心 | 時間帯を選べる |
| 年間の登校 | 週5日 | 学校により年数日〜週5日 |
| 競合する応募者 | 全日制の高校生・大学生 | 平日昼は比較的少ない |
※通信制でも週5日通うコースを選べば、全日制に近い生活になります。
- 通信制でアルバイトはできる。理由は校則ではなく時間の構造
- 平日昼に入れるのは採用側から見れば強み
- 届け出の要否は学校ごとに違う。在籍校に直接確認する
【親が必ず読む】通信制の子は社会保険で「学生」扱いされない
ここがこの記事の中心です。そしてほとんどのサイトが書いていないところでもあります。
日本年金機構が明記している一文
パートやアルバイトが健康保険・厚生年金保険に加入する条件のひとつに「学生でないこと」があります。高校生は普通、ここで除外されます。
ところが日本年金機構の年金Q&Aには、こう書かれています。
定時制課程および通信制課程に在学する者その他これらに準じる者(いわゆる社会人大学院生等)は、学生でも健康保険・厚生年金保険の対象となります
出典:日本年金機構 年金Q&A「短時間労働者の要件に『学生でないこと』がありますが、『学生』とはどのような者を指すのですか。通信制課程に在学する者は対象となりますか。」(2026年9月確認)
つまり通信制高校に通う生徒は、制度上「学生」の除外に当てはまりません。全日制の同級生なら関係のない話が、通信制の子には適用されるということです。
え、高校生なのに社会保険に入るんですか?
条件を全部満たしたときだけです。週10時間くらいのシフトなら届きません。ただ「絶対に関係ない」とは言えない、というのが全日制との違いですね。
加入するのはどんな働き方か
日本年金機構が示す短時間労働者の要件は次のとおりです。すべて満たしたときだけ加入対象になります。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 労働時間 | 週の所定労働時間が20時間以上 |
| 賃金 | 所定内賃金が月額8.8万円以上 |
| 雇用期間 | 2カ月以内の期間を定めて使用される人は対象外 |
| 学生でないこと | 通信制課程は「学生」の除外に当たらない |
出典:日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」(2026年9月確認)。賃金には賞与・割増賃金・通勤手当は含めません。
週20時間は、たとえば1日5時間を週4日で届きます。平日昼が空いている通信制の子にとって、決して無茶なシフトではありません。ここが全日制との実質的な差です。
加入するかどうかを決めるのは勤務先です。親が判断するものではありません。シフトを決める前に「週何時間で契約になるか」を勤務先に確認してもらってください。
2026年10月に「月8.8万円」の要件が撤廃される予定
ここは今後のために知っておいてください。日本年金機構は、月額8.8万円以上という賃金要件について「令和8年10月に撤廃予定」と案内しています。
理由は「最低賃金以上で週20時間以上働けば、自動的に月8.8万円を超えるから」というものです。つまりこれからは週20時間が実質的な唯一の線引きになっていきます。
「88,000円さえ超えなければ大丈夫」という説明は、2026年10月以降は古くなります。ネットの記事を読むときは、いつ書かれたものかを必ず見てください。
- 通信制課程は社会保険で「学生」除外に当たらない
- 週20時間・月8.8万円・2カ月超の雇用をすべて満たしたときだけ加入
- 2026年10月に賃金要件は撤廃予定。線引きは週20時間に一本化されていく
通信制高校のバイトで親が確認する「3つの壁」
「◯◯万円の壁」という言葉はよく聞きますが、誰の何が増えるのかが整理されていない説明が多すぎます。ここで一度きれいにします。
| 壁 | 超えると何が起きるか | 影響を受ける人 |
|---|---|---|
| 扶養(給与収入123万円) | 親が扶養控除を使えなくなる | 親 |
| 社会保険(週20時間・月8.8万円) | 本人が健康保険・厚生年金に加入し、給与から天引きされる | 子ども本人 |
| 就学支援金 | 2026年度から所得制限が撤廃。収入で減らない | ― |
①扶養の壁|親の税金が増える
国税庁によると、扶養親族に該当するには年間の合計所得金額が58万円以下であることが必要です。給与だけの場合は給与収入が123万円以下にあたります(令和7年分から適用)。
ここを超えると、親はお子さんの分の扶養控除(16歳以上19歳未満で38万円)を使えなくなります。つまり増えるのは子の税金ではなく、親の税金です。
「103万円の壁」は古い数字です。令和2年分から令和6年分までは103万円でしたが、令和7年分から123万円に変わりました。さらに国税庁は、令和8年12月1日施行・令和8年分から適用される金額は「合計所得58万円以下」ではなく「62万円以下」だと注記しています。給与収入での換算額は国税庁が明示していないため、この記事では独自に計算していません。
出典:国税庁 タックスアンサー No.1180「扶養控除」(2026年9月確認)
高校生がこの壁に当たることは、実際にはあまりありません。年123万円は月10万円以上を12カ月続けた水準です。ただし卒業後にフルタイムで働き始めた年は、超えることがあります。
②社会保険の壁|子ども本人の手取りが減る
これは前のH2で見たとおりです。加入すると給与から健康保険料と厚生年金保険料が引かれます。
お子さん本人にとっては、働いた時間が増えたのに手取りがあまり増えないという体験になります。事前に説明しておかないと「損した」と感じてバイトを辞めてしまうことがあります。
厚生年金は将来受け取る年金が増えるので、損ばかりではありません。ただ高校生にその実感を求めるのは無理があるので、先に「引かれるよ」と伝えておくのが親の仕事だと思います。
③就学支援金|2026年度から所得制限そのものがない
ここは安心していい話です。高等学校等就学支援金は、令和8年度(2026年度)から所得制限が撤廃されました。文部科学省は改正の内容を「所得制限を撤廃し、就学支援金の支給に当たって保護者等の収入の状況を問わないこととした」と説明しています(令和8年4月1日施行)。
そもそも所得で線を引く仕組みがなくなったので、世帯の収入が増えたことを理由に支給が減ることはありません。加えて、所得制限があった時代でも判定の対象は親権者であり、生徒本人の収入は含まれていませんでした。
つまりお子さんがいくら稼いでも、就学支援金が減ったり止まったりすることはありません。
出典:文部科学省「高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律の施行等について(通知)」令和8年3月31日(2026年9月確認)
「バイトすると学費の補助が減るのでは」という心配は、ここで解消できます。就学支援金の残り月数や単位数のほうが実務では重要です。詳しくは就学支援金の残り月数の数え方で解説しています。
- 扶養の壁で増えるのは親の税金(給与収入123万円・令和7年分から)
- 社会保険の壁で減るのは子ども本人の手取り
- 就学支援金は2026年度から所得制限が撤廃=収入を理由に減ることはない
\ 学費の先引きの条件も、募集要項に書かれています /
公式サイト https://nnn.ed.jp/
18歳未満が守るルール|労働基準法の原文で確認する
ここは通信制でも全日制でも同じですが、通信制の子ほど破りやすいルールです。時間が空いているぶん、長く働けてしまうからです。
夜10時以降は働けない
労働基準法第61条は、満18歳未満を午後10時から午前5時までの間に使用してはならないと定めています。
意外に知られていないのが例外の中身です。条文には「ただし、交替制によつて使用する満十六才以上の男性については、この限りでない」とあります。例外が男性に限られているのは条文どおりの表現です。
出典:労働基準法(昭和22年法律第49号)第61条。e-Gov法令検索で条文を確認(2026年9月)
「22時までに上がる」ではなく「22時に働いていない」が条件です。閉店作業で22時を数分過ぎるようなシフトは、本来アウトです。求人票の終業時刻だけで判断しないでください。
残業も変形労働時間制もできない
労働基準法第60条は、満18歳未満に対して第36条(いわゆる36協定)を適用しないと定めています。
これは実務上とても大きい話で、18歳未満は残業ができません。原則として1日8時間・週40時間が上限で、それを超えるシフトは組めません。
| ルール | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 働ける年齢 | 満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでは不可 | 労基法56条 |
| 労働時間 | 原則1日8時間・週40時間。残業不可 | 労基法60条 |
| 深夜 | 午後10時〜午前5時は不可(交替制の満16歳以上の男性を除く) | 労基法61条 |
出典:労働基準法 第56条・第60条・第61条(e-Gov法令検索で条文を確認・2026年9月)
誕生日が来ても、すぐには変わりません。18歳になった時点でこれらの制限は外れますが、高校3年の途中で条件が変わることになります。シフトを組み直すタイミングとして覚えておいてください。
- 午後10時〜午前5時は働けない(労基法61条)
- 残業ができない。原則1日8時間・週40時間(労基法60条)
- 働けるのは満15歳到達後の最初の3月31日を過ぎてから(労基法56条)
これは学校のルールではなく法律です。勤務先が知らずにシフトを組むこともあるので、採用時に年齢を正確に伝えてください。
「バイトが受からない」ときに確認する5つのこと
検索データを見ると、「通信制高校 バイト 受からない」で検索している人がかなりいます。ここは正直に書きます。
まず前提として、「通信制だから落ちた」と証明できるケースはほとんどありません。採用理由を開示する義務は企業にないからです。ネット上の体験談も、本人の推測であることが多いです。
- シフトの幅を伝えているか。「平日の昼に入れます」は最大の武器なのに書かない子が多い
- 18歳未満の制限を先に伝えているか。あとから発覚するほうが印象が悪い
- 深夜帯の求人に応募していないか。そもそも法律上採用できない
- 応募数が少なすぎないか。1〜2社で判断しない
- 連絡がつきやすいか。折り返しの遅さは通信制と関係なく落ちる理由になる
「平日の昼間に入れる」は、履歴書の一行で言うべきことです。採用側から見れば、これはむしろ全日制の高校生より価値がある条件です。
通信制のバイトで多い心配|怖い・不利・しない選択
「バイト先で年上ばかりで怖い」
平日昼のシフトは、フリーターや主婦の方が中心になります。同世代がいない環境は、高校生にはハードルが高いことがあります。
ただこれは見方を変えれば「大人と働く経験」でもあります。土日や夕方から始めて、慣れてから平日に広げるという順番も選べます。
「通信制だと就職で不利になるのでは」
バイト経験そのものは、通信制でも全日制でも履歴書上は同じ扱いです。むしろ在学中に長期間働いた実績は、卒業後の就職活動で語れる材料になります。
通信制卒の就職や進学の実際のデータは通信制高校の就職と大学進学にまとめました。
「バイトをしない」という選択もある
検索データには「通信制高校 バイト しない」も出てきます。空いた時間の使い道はバイトだけではありません。
大学受験に時間を全部使う、プログラミングなどのスキルを身につける、体調を整えることを最優先にする。どれも正解です。「時間が空いたから何かしなければ」と親が焦らないことのほうが大事だと思っています。
周りの子が働いていると、うちだけ何もしていない気がしてしまって……。
体調を整えるのに時間を使うのは、立派に「使っている」ことです。通信制を選んだ理由がそこにあるなら、まずそこでいいと思います。
時間の使い道を先に決めておくと、学校選びの基準も変わります。バイトに使うのか、受験に使うのか、スキルに使うのか。通信制高校のデメリットで挙げた「自由すぎて何もしない」問題は、ここで防げます。
- 年上ばかりで怖いなら土日や夕方から始めて慣れてから広げる
- バイト経験は通信制でも全日制でも履歴書上は同じ扱い
- 「バイトをしない」も正解。空いた時間の使い道は他にもある
N高が両立しやすいと言える理由|まず募集要項で確認する
この記事では特定の学校をすすめるつもりはありませんが、両立のしやすさは「登校日数」と「テストの回数」で決まります。これは学校ごとに大きく違います。
| 確認する項目 | N高等学校ネットコースの場合 |
|---|---|
| 年間の登校日数 | 1年次7〜8日/2年次 本校4〜5日+全国拠点4〜5日/3年次7〜8日 |
| テスト | 原則年1回 |
| 本校スクーリング | 在学中1回以上・宿泊あり(N高は4泊5日) |
| アルバイト | 「法で定められた範囲内で可能」 |
出典:学校法人角川ドワンゴ学園 2027年度生徒募集要項および公式サイト(2026年9月確認)。※Q&Aでは2年次を8〜10日と案内しており、期末テストを含むかで数え方が異なります。
本校スクーリングは宿泊を伴います。数日間まとめてシフトに入れない期間ができるということです。バイトを始める前に、勤務先に年間の予定を伝えておくとトラブルになりません。
学費についてはN高の学費の内訳とN高の学費は高いのかで詳しく検証しています。バイト代を学費に充てる前提で考えている場合は、先に学費の仕組みを見ておいてください。就学支援金の先引きがあるかどうかで、必要な金額が5倍以上変わります。
比較するときは「年間の登校日数」を必ず横並びにしてください。同じ「通信制」でも、年に数日の学校と週5日通う学校があります。ここを見ずに選ぶと、バイトの計画が入学後に崩れます。
- 年間の登校日数(バイトに使える時間が決まる)
- テストの回数と時期(まとまった休みが要る)
- 本校スクーリングの宿泊日数
学校のサイトを見ても、登校日数がはっきり書いていないことが多くて……。
そうなんです。だから募集要項を取り寄せるのが一番早いんですよ。Webは概要だけのことが多いので。
よくある質問
通信制高校はバイトの許可証が必要ですか?
学校によって違います。全国一律のルールはありません。N高等学校については、許可証の要否が公式サイト上で確認できませんでした。在籍校または志望校に直接確認してください。
子どもが社会保険に入ると、親の健康保険の扶養から外れますか?
本人が勤務先の健康保険に加入した場合、そちらが優先されます。手続きは勤務先が行いますが、親の側でも扶養からの削除届が必要になることがあります。加入が決まったら、親の勤務先の担当部署にも伝えてください。
月8万8千円を超えなければ絶対に大丈夫ですか?
2026年9月時点では、賃金要件を満たさなければ短時間労働者としての加入対象にはなりません。ただし日本年金機構はこの月額8.8万円という要件を令和8年10月に撤廃する予定だと案内しています。今後は週20時間が主な線引きになります。
高校生でも深夜の時給が高いバイトはできませんか?
満18歳未満は午後10時から午前5時まで働けません(労働基準法第61条)。条文上の例外は交替制で使用する満16歳以上の男性のみです。18歳の誕生日を迎えれば制限は外れます。
バイトのしすぎで留年することはありますか?
通信制高校は単位制なので、学年ごとの留年という仕組みがありません。ただしレポートを出さなければ単位が取れず、卒業が延びます。バイトを増やすときは、レポートの提出ペースを一緒に確認してください。
確定申告は必要ですか?
1カ所からの給与で年末調整が済んでいれば、原則不要です。掛け持ちをしている場合や、源泉徴収されすぎた税金を取り戻したい場合は申告すると還付を受けられることがあります。判断に迷うときは税務署か税理士に確認してください。
バイト代が就学支援金に影響しませんか?
影響しません。高等学校等就学支援金は令和8年度(2026年度)から所得制限が撤廃され、保護者等の収入の状況を問わない制度になりました。所得制限があった時代でも、判定対象は親権者であり生徒本人の収入は含まれていませんでした。
スクーリングの日は休ませてもらえますか?
法律上の決まりはなく、勤務先との調整になります。日程は年度の早い段階で分かるので、採用時に「年に数日、宿泊を伴う登校がある」と伝えておくのが確実です。
今夜できる一歩
お子さんがバイトを始めるかどうかに関係なく、先に確認しておくと後が楽になることが3つあります。
- 志望校(在籍校)の年間の登校日数とテストの回数を調べる
- アルバイトの届け出が必要かどうかを学校に確認する
- お子さんと「週何時間まで働くか」を先に決めておく
3つ目が特に大事です。週20時間という線を親子で共有しておくだけで、社会保険の話はほぼ起きません。あとから「聞いてない」となるより、先に決めておくほうが親子ともに気が楽です。
1つ目の登校日数は、学校のWebサイトだけでは正確に分からないことがあります。募集要項に書かれている数字が一番確実です。無料で取り寄せられるので、比較検討中なら早めに手元に置いておくことをおすすめします。
\ 資料請求は無料。募集要項と必要書類が同封されて届きます /
公式サイト https://nnn.ed.jp/
